HOME >遺産相続をします >不動産は明確なので、

しかし不動産は明確なので、はっきりしたいと思います

難題ですね 預金のみです

(1)「何々を持っていない」という証明は、「このとおり、ここにこれが有る」という証明とは異なり、「悪魔の証明」と呼ばれます 父が突然亡くなり、父は生前に私の兄(トラブル起こす兄)にお金(数百万くらい)を出してきました

3割となった場合に、あなたの取り分は225万ですね

父親が亡くなった後の母(妻)・姉・妹の3人で分割協議書による遺産相続

1)相続するときに不動産と現金預金では・・・例えば、税理士さんに聞いたら、同じ価格でも違うといいます

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