たしかにご心配のと思います 義父名義の相続を息子(夫の弟)に相続させる為の手続きの委任状を私も書きました
gt;私が委任状を書く必要性はあったでしょうか?結論だけ書けば『有ります』あなたの夫が死亡した時点で「夫の財産、権利」の半分は「妻の財産、権利」となります 何も知らない近所の人達は良いですが、弟自体が親離れ出来ていなく、追い出されたと思っているですから・・実際、弟は相続したので、家の周りは弟の不動産です
>難しい話しに応じない弟には、親戚を介して話を進めるを考えています
税金は.・・」といった感じで、私も全く無視されています
貴方の文面からは見ると、お姉さんはどうしても自分の相続分を受け取ろうとしておられます