HOME >遺産相続をします >遺産相続権があるはずです
おばさんには2人の兄弟がいますから、法定相続人となりうるは、2人の兄弟お父さんと、おじさん)です 法定相続人は私と弟の2人です
権利というか「父親を被相続人とする相続財産」が貴方の死亡により「貴方を被相続人とする相続財産」として夫へ移動します 何かいい案がありませんでしょうか?
養子縁組をしているでしたら、普通の実子と同じように考えていいです
どなたかよいアドバイスをよろしくお願い致します
私の実体験ですがしたですが、実父が亡くなったと突然連絡が来ました
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