HOME >遺産相続をします >遺産相続権があるはずです

しかし、法律上でかんがえると、私の伯父の長男にも伯母の遺産相続権があるです

おばさんには2人の兄弟がいますから、法定相続人となりうるは、2人の兄弟お父さんと、おじさん)です 法定相続人は私と弟の2人です

権利というか「父親を被相続人とする相続財産」が貴方の死亡により「貴方を被相続人とする相続財産」として夫へ移動します 何かいい案がありませんでしょうか?

養子縁組をしているでしたら、普通の実子と同じように考えていいです

どなたかよいアドバイスをよろしくお願い致します

私の実体験ですがしたですが、実父が亡くなったと突然連絡が来ました

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